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アプリを同意(D L)するとは

はじめに

ちょっと昔のニュースですが、「昨年12月末、不正アプリを公開したとして逮捕されたIT関連会社の社長ら男女5人を、東京地検は**嫌疑不十分で不起訴処分**とした。」というのを見ました。  
なぜにどうして?スマホを使う側をしてはちょっと気になったので、ブログで書こうと思います。  
  
  
  

不起訴になった理由

不起訴になった理由としては、以下のようなことらしいです。  

  • ユーザーがDL時の同意しますか?で同意している点  
  • 不正アプリがユーザーに説明したとおりのアプリ機能を実装していた点

  
個人情報保護法では、個人情報の目的外利用を行う際、または第三者提供を行う際には、本人の同意を得なければならないとされています。すなわち、同意をとっとるんで、お咎めできんわ…とえらい人は考えたんでしょうね。  
また、不正なアプリのくせに、たとえば動画がみれる機能を説明して、そのとおり動画が見れる機能を有していたので、これまたお咎めできんわ…とえらい人は考えたんでしょね。  
  
わたしに言わせれば、そんなの、簡単な説明をして勢いでハンコ押させて、連帯保証人にさせるようなもんじゃないか〜って思うんですが…  
法律は弱気を助け、強気をくじくものではないものだと再確認いたしました。  
  
  
  

アプリを同意(DL)するときは

アプリを同意(DL)するときは、どんなパーミッション(アクセス許可)があるか確認しましょう。そして、なんかあやしい、きな臭い、と感じたら、勇気をもって同意(DL)しないようにしましょう。  
アプリをDLするときの同意がこんなに力をもったものだとはしりませんでした。こんな事件があったのですから、法律(個人情報保護法)が改正されればいいなぁと思います。  
  
  
  

というわけでまとめ

不正アプリの不起訴ニュースから、あらためてアプリの同意(DL)の怖さを確認するとともに、法律の不条理さも再確認しました。  
悪意のある作者にはいつか天罰が下ることでしょう(笑)ご精読、ありがとうございました。  
  
  
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