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著作権とCCライセンス

はじめに

BLOGOSとかのブログを見て思いました。「画像とか、引用文とかいっぱいでかっこいいなぁ」と。私もかっこよく画像とかバンバンいれちゃろうと思い調べていたんですが、なぜか脱線して著作権について調べていました(笑)  
そんなこんなで、脱線ついでに著作権についてブログを書くことにします。
  
  
  

著作権法について

著作権法は昭和四十五年五月六日に法律第四十八号として制定されました。(古いぃぃ〜)中身は私もよくわかってませんが、第一条の目的として、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と書かれています。個人的解釈では、著作者の権利を守るぞ〜ってな感じなのかな。  
また、昨今では、著作権法の一部を改正する法律が成立し、文科省ではHPに法改正の説明を載せています。内容は書きませんが、罰則として、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科」となっています。こわいよぅ。  
サイトマップ:文部科学省  
  
今般のインターネット時代における著作権は、非常に重要なものである、とちょっと調べるだけで認識できました。よく、HPに「Copyright(C) 2000 〇〇 All rights reserved.」とか見るのがHPの著作権を示しているらしいです。が、英語で書かれていてもよくわからんのが私です(笑)  
  
  
  

CCライセンスについて

もう少し著作権について調べていくと、CCライセンスなるものに出会いました。以下に引用いたします。  

CCライセンスはインターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を目指し、様々な作品の作者が自ら「この条件を守れば私の作品を自由に使って良いですよ」という意思表示をするためのツールです。  
↓  
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン  

  
要するに、一般人にもわかりやすいようにこの記事や画像はこんな感じまでなら、使っていいよ〜、というのをマーク等で示したものらしい。ちなみに、このCCライセンスは、文化庁も支援していくことを表明しています。  

2013年3月27日に開催された文化庁の第8回コンテンツ流通促進シンポジウム『著作物の公開利用ルールの未来』において、文化庁が2007年から検討を開始していた、文化庁独自の意思表示システム(ライセンスシステム)であるCLIPシステムの公開を中止し、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)の普及を支援することを表明しました。
↓  
2013年3月27日、文化庁シンポジウムでCCライセンスについて語りました - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン  

  
前述のCopyright(C)よりは、象形文字のようなマークがあるので、直観的にわかりやすくいと思いました。それと、文化庁がよく自分でつくったマークを捨てて、民間団体が運営する類似の意思表示システムを支援していくと決めたことを褒めたいと思います。役人にも頭の柔らかい人がいるんだなぁと思いました。  
  
  
  

というわけでまとめ

画像をブログに入れたいがためだったのに、脱線して著作権について書きました。まぁ私が著作権がどうのこうのいう記事等を作ることはないと思いますが、万が一、私がビッグになったときのために…(笑)  
とりあえずは、このマークを使うというよりは、このマークに抵触しないよう記事とか画像とかを使えるようになりたいなぁと考えています。ご精読ありがとうございました。  
  
  
130422更新  
  
  
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています。
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つけてみました。。